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港湾運送事業法昭和二十六年法律第百六十一号

第38条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第九条第一項(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条の三第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者 二 第九条第二項(第二十二条の三第二項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して運賃又は料金を収受した者 三 第十条(第二十二条の四及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して運賃又は料金の割戻しをした者 四 第十一条第一項(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた港湾運送約款によらないで、運送契約を締結した者 五 第十五条(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 六 第十六条第六項、第十七条の二第二項又は第二十一条の規定による命令に違反した者 七 第十七条第一項の規定による認可を受けないで事業計画を変更した者 八 第三十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 九 第三十三条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし