港湾運送事業法昭和二十六年法律第百六十一号 第22条(事業の停止及び許可の取消し) 国土交通大臣は、港湾運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて当該事業の停止を命じ、又は当該港湾運送事業の許可を取り消すことができる。 一 この法律又はこれに基づく処分に違反したとき。 二 正当な理由がないのに認可を受けた事項を実施しないとき。 三 第六条第二項第一号、第二号、第四号又は第五号の規定に該当するに至つたとき。