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港湾運送事業法
昭和二十六年法律第百六十一号
第35条
第二十二条の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
1
引用
港湾運送事業法
第22条
(事業の停止及び許可の取消し)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
港湾運送事業法
第39条
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