HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
港湾運送事業法昭和二十六年法律第百六十一号

第35条

第二十二条の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文を準用・引用する条文 1