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港湾運送事業法昭和二十六年法律第百六十一号

第39条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して第三十四条、第三十五条又は前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし