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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第139の11条(担保付社債信託法等の適用関係)

投資法人債は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、社債とみなす。

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なし