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土地収用法
昭和二十六年法律第二百十九号
第129条
(収用委員会の裁決についての審査請求)
収用委員会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
土地収用法施行規則
第26条
(権限の委任)
引用
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法
第14条
(土地収用法の適用)
引用
二酸化炭素の貯留事業に関する法律
第122条
(土地収用法の適用)
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