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診療放射線技師法昭和二十六年法律第二百二十六号

第4条(欠格事由)

次に掲げる者には、前条の規定による免許(第二十条第二号を除き、以下「免許」という。)を与えないことがある。 一 心身の障害により診療放射線技師の業務(第二十四条の二各号に掲げる業務を含む。同条及び第二十六条第二項を除き、以下同じ。)を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 診療放射線技師の業務に関して犯罪又は不正の行為があつた者