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診療放射線技師法昭和二十六年法律第二百二十六号

第6条(意見の聴取)

厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし