診療放射線技師法昭和二十六年法律第二百二十六号 第8条(免許証) 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、診療放射線技師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。 2 厚生労働大臣は、免許証を失い、又は破損した者に対して、その申請により免許証の再交付をすることができる。 3 前項の規定により免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、旧免許証を十日以内に、厚生労働大臣に返納しなければならない。