HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
診療放射線技師法昭和二十六年法律第二百二十六号

第11条(免許証の返納)

免許を取り消された者は、十日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1