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診療放射線技師法
昭和二十六年法律第二百二十六号
第11条
(免許証の返納)
免許を取り消された者は、十日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
診療放射線技師法
第37条
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