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診療放射線技師法昭和二十六年法律第二百二十六号

第37条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十一条の規定に違反した者 二 第二十八条第一項の規定に違反した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし