国有林野の管理経営に関する法律昭和二十六年法律第二百四十六号 第8の24条(準用規定) 樹木採取権者については、第十三条の規定を準用する。 この場合において、同条中「分収林」とあるのは、「樹木採取区」と読み替えるものとする。