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国有林野の管理経営に関する法律昭和二十六年法律第二百四十六号

第13条(保護義務)

造林者は、分収林について、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 火災の予防及び消防 二 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止 三 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止 四 境界標その他の標識の保存

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なし