国有林野の管理経営に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第四十号 第46条(準用規定) 共用者については、第十六条及び第十七条の規定を準用する。 2 法第十三条に掲げる事項を行う共用者については、第三十三条の規定を準用する。