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国有林野の管理経営に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第四十号

第33条(火災の通知)

造林者は、分収林又はその附近に火災が発生した場合には、遅滞なく森林管理局又は森林管理署(その支署を含む。)の職員に通知し、かつ、応急の処置をしなければならない。

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なし