国有林野の管理経営に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第四十号 第28の17条(準用規定) 樹木採取権者については、第十七条及び第三十三条の規定を準用する。 この場合において、第十七条中「借受地若しくは使用地」とあり、及び第三十三条中「分収林」とあるのは、「樹木採取区」と読み替えるものとする。