国有林野の管理経営に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第四十号 第17条(被害発生の届出) 借受人又は使用者は、その借受地若しくは使用地又はその区域内の国の所有に属する立木竹その他の地上物件に被害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、遅滞なくその旨を森林管理署長に届け出なければならない。