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国有林野の管理経営に関する法律施行規則
昭和二十六年農林省令第四十号
第39条
(準用規定)
造林者については、第十六条及び第十七条の規定を準用する。
この条文が引く先
2
準用
国有林野の管理経営に関する法律施行規則
第16条
(境界標及び標識の設置)
準用
国有林野の管理経営に関する法律施行規則
第17条
(被害発生の届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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