国有林野の管理経営に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第四十号
第47条(権限の委任)
法第一章の三(第六条の五第一項第二号を除く。)の規定による農林水産大臣の権限のうち、調査業務を行う区域が一の森林管理局の管轄区域を超えない指定調査機関に関するものは、森林管理局長に委任する。
2 法第二章から第五章までの規定による農林水産大臣の権限(法第七条第二項、第十七条第五項(法第十七条の六において準用する場合を含む。)及び第十八条第四項において準用する国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十五条第一項の規定による権限を除く。)は、森林管理局長に委任する。
3 前項の規定により森林管理局長に委任された権限(法第二章の二、第三章及び第四章の規定による権限を除く。)は、森林管理署長に委任する。