国有林野の管理経営に関する法律昭和二十六年法律第二百四十六号 第17の6条(準用規定) 分収育林契約については、第十一条第二項から第四項まで及び第十七条第三項から第五項までの規定を準用する。 この場合において、同条第四項及び第五項中「造林者」とあるのは、「費用負担者」と読み替えるものとする。