国有林野の管理経営に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第四十号 第18条(借受等の目的の終了) 借受人又は使用者は、借受又は使用の期間中に借受又は使用の目的を終了した場合には、遅滞なくその旨を森林管理署長に届け出なければならない。 2 前項の届出があつた場合には、その日に契約期間は、満了したものとみなす。