国有林野の管理経営に関する法律昭和二十六年法律第二百四十六号 第21条(使用の対価の減免) 共用林野契約において、使用の対価を徴しない旨の定をし、又は使用の対価を時価よりも低く定めることができるのは、当該契約に共用者が当該林野について第十三条に掲げる事項を行うべき旨の定がある場合に限る。