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国有林野の管理経営に関する法律
昭和二十六年法律第二百四十六号
第21の2条
第十八条の規定により国有林野を使用させている場合には、第八条の四の規定を準用する。
この条文が引く先
2
準用
国有林野の管理経営に関する法律
第8の4条
(貸付等の対価の減免)
準用
国有林野の管理経営に関する法律
第18条
(共用林野の設定)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
国有林野の管理経営に関する法律施行規則
第17の4条
(減免の申請)
引用
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律
第16条
(国有林野における共用林野の設定)
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