HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国有林野の管理経営に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第四十号

第17の4条(減免の申請)

法第八条の四(法第二十一条の二において準用する場合を含む。)の規定により貸付け又は使用の対価の減免を受けようとする者は、申請書に次の事項を証する書類を添え、これを森林管理署長に提出しなければならない。 一 災害にかかつた土地又は物件の種類及び所在地別の数量及び見積価額 二 通常の年度における申請者の所得額及び資産の状況

この条文を準用・引用する条文 0

なし