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覚醒剤取締法
昭和二十六年法律第二百五十二号
第6条
(指定の有効期間)
覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
覚醒剤取締法
第30の16条
(準用規定)
引用
覚醒剤取締法
第25条
(再指定の場合の特例)
引用
覚醒剤取締法
第30の5条
(指定及び届出に関する準用規定)
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