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覚醒剤取締法昭和二十六年法律第二百五十二号

第30の16条(準用規定)

第二十五条(再指定の場合の特例)の規定は、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者及び覚醒剤原料研究者に関し準用する。 この場合において「覚醒剤製造業者であつた者」とあるのは「覚醒剤原料輸入業者であつた者、覚醒剤原料輸出業者であつた者、覚醒剤原料製造業者であつた者」と、「覚醒剤施用機関の開設者」とあるのは「覚醒剤原料取扱者」と、「覚醒剤研究者」とあるのは「覚醒剤原料研究者」と、「第六条」とあるのは「第三十条の五(指定及び届出に関する準用規定)において準用する第六条」と、「覚醒剤製造業者、」とあるのは「覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、」と、「覚醒剤施用機関又は」とあるのは「覚醒剤原料取扱者又は」と、「それらの者及び当該覚醒剤施用機関の管理者であつた者については第十四条第一項」とあるのは「それらの者及びその業務上の補助者については第三十条の七」と読み替えるものとする。 2 第二十七条(国庫に帰属した覚醒剤の処分)の規定は、覚醒剤原料に関し準用する。