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覚醒剤取締法施行規則昭和二十六年厚生省令第三十号

第26条(権限の委任)

法第四十条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が第四号及び第十七号から第十九号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第十七条第四項及び第五項に規定する権限 二 法第二十条第五項及び第六項に規定する権限 三 法第三十条の二に規定する権限 四 法第三十条の三第一項に規定する権限 五 法第三十条の四第一項に規定する権限 六 法第三十条の五において準用する法第四条第一項に規定する権限 七 法第三十条の五において準用する法第五条第一項に規定する権限 八 法第三十条の五において準用する法第十条に規定する権限 九 法第三十条の五において準用する法第十一条に規定する権限 十 法第三十条の五において準用する法第十二条第一項及び第四項に規定する権限 十一 法第三十条の六第一項、第三項及び第四項に規定する権限 十二 法第三十条の九第一項第七号に規定する権限 十三 法第三十条の十二第一項に規定する権限(覚醒剤製造業者に係るものを除く。) 十四 法第三十条の十四第一項及び第四項に規定する権限 十五 法第三十条の十五第一項及び第二項に規定する権限 十六 法第三十条の十六第一項において準用する法第二十五条に規定する権限 十七 法第三十一条に規定する権限(覚醒剤製造業者及び国の開設する覚醒剤施用機関に係るものを除く。) 十八 法第三十二条第一項及び第二項に規定する権限(覚醒剤製造業者及び国の開設する覚醒剤施用機関に係るものを除く。) 十九 法第三十四条に規定する権限(覚醒剤製造業者に係るものを除く。) 2 法第四十条の三第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。

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準用 覚醒剤取締法 第4条 (指定の申請手続) 準用 覚醒剤取締法 第5条 (指定証) 準用 覚醒剤取締法 第10条 (指定証の返納及び提出) 準用 覚醒剤取締法 第11条 (指定証の再交付) 準用 覚醒剤取締法 第30の2条 (指定の要件) 準用 覚醒剤取締法 第30の3条 (指定の取消し及び業務等の停止) 準用 覚醒剤取締法 第30の4条 (業務の廃止等の届出) 準用 覚醒剤取締法 第30の5条 (指定及び届出に関する準用規定) 準用 覚醒剤取締法 第30の14条 (事故等の届出) 準用 覚醒剤取締法 第30の15条 (指定の失効等の場合の措置義務) 準用 覚醒剤取締法 第30の16条 (準用規定) 引用 覚醒剤取締法 第12条 (氏名又は住所等の変更届) 引用 覚醒剤取締法 第17条 (譲渡及び譲受の制限及び禁止) 引用 覚醒剤取締法 第20条 (施用の制限) 引用 覚醒剤取締法 第25条 (再指定の場合の特例) 引用 覚醒剤取締法 第30の6条 (輸入及び輸出の制限及び禁止) 引用 覚醒剤取締法 第30の9条 (譲渡及び譲受の制限及び禁止等) 引用 覚醒剤取締法 第30の12条 (保管) 引用 覚醒剤取締法 第31条 (報告の徴収) 引用 覚醒剤取締法 第32条 (立入検査、収去及び質問) 引用 覚醒剤取締法 第34条 (都道府県知事の意見具申) 引用 覚醒剤取締法 第40の3条 (権限の委任)

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なし