覚醒剤取締法昭和二十六年法律第二百五十二号 第27条(国庫に帰属した覚醒剤の処分) 厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した覚醒剤について、この法律の目的を達成するため必要な処分をすることができる。