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覚醒剤取締法昭和二十六年法律第二百五十二号

第41の5条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した者 二 第十五条第四項(製造の制限)の規定に違反した者 三 第二十条の二(広告の制限)の規定に違反した者 四 第三十条の三第一項(指定の取消及び業務等の停止)の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した者 2 前項第二号の未遂罪は、罰する。