覚醒剤取締法昭和二十六年法律第二百五十二号 第44条(両罰規定) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第四十一条第二項若しくは第三項、第四十一条の二第二項若しくは第三項の罪を犯し、又は第四十一条の三第二項若しくは第三項、第四十一条の四第二項若しくは第三項、第四十一条の五、第四十二条若しくは第四十二条の二の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。