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行政書士法
昭和二十六年法律第四号
第10条
(信用失墜行為の禁止)
行政書士は、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
行政書士法
第13の17条
(行政書士に関する規定の準用)
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