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行政書士法
昭和二十六年法律第四号
第13の17条
(行政書士に関する規定の準用)
第一条、第一条の二、第八条第一項、第九条から第十一条まで及び第十三条の規定は、行政書士法人について準用する。
この条文が引く先
8
準用
行政書士法
第1条
(行政書士の使命)
準用
行政書士法
第1の2条
(職責)
準用
行政書士法
第8条
(事務所)
準用
行政書士法
第9条
(帳簿の備付及び保存)
準用
行政書士法
第10条
(信用失墜行為の禁止)
準用
行政書士法
第10の2条
(報酬の額の掲示等)
準用
行政書士法
第11条
(依頼に応ずる義務)
準用
行政書士法
第13条
(会則の遵守義務)
この条文を準用・引用する条文
4
準用
行政書士法
第23条
準用
行政書士法施行規則
第3条
(報酬)
準用
行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
第3条
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
準用
行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
第5条
(法第四条第一項の主務省令で定める作成)
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