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行政書士法
昭和二十六年法律第四号
第13条
(会則の遵守義務)
行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
行政書士法
第13の17条
(行政書士に関する規定の準用)
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