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行政書士法昭和二十六年法律第四号

第14の5条(懲戒処分の公告)

都道府県知事は、第十四条又は第十四条の二の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県の公報をもつて公告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし