行政書士法昭和二十六年法律第四号 第14の5条(懲戒処分の公告) 都道府県知事は、第十四条又は第十四条の二の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県の公報をもつて公告しなければならない。