行政書士法昭和二十六年法律第四号 第14条(行政書士に対する懲戒) 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 二年以内の業務の停止 三 業務の禁止