行政書士法施行規則昭和二十六年総理府令第五号 第12の3条(行政書士に関する規定の準用) 第二条の十四、第三条第二項及び第四条から第十一条までの規定は、行政書士法人について準用する。 この場合において、第二条の十四第二項中「法第十四条の規定により業務の停止の処分を受けたときは」とあるのは「法第十四条の二の規定により業務の全部の停止の処分を受けたときは」と読み替えるものとする。