行政書士法施行規則昭和二十六年総理府令第五号 第6条(業務の公正保持等) 行政書士は、その業務を行うに当つては、公正でなければならず、親切丁寧を旨としなければならない。 2 行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。