行政書士法施行規則昭和二十六年総理府令第五号 第8条(依頼の拒否) 行政書士は、正当な事由がある場合において依頼を拒むときは、その事由を説明しなければならない。 この場合において依頼人から請求があるときは、その事由を記載した文書を交付しなければならない。