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行政書士法施行規則
昭和二十六年総理府令第五号
第11条
(職印)
行政書士は、日本行政書士会連合会の会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
行政書士法施行規則
第12の3条
(行政書士に関する規定の準用)
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