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行政書士法施行規則
昭和二十六年総理府令第五号
第7条
(業務取扱の順序及び迅速処理)
行政書士は、正当な事由がない限り、依頼の順序に従つて、すみやかにその業務を処理しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
行政書士法施行規則
第12の3条
(行政書士に関する規定の準用)
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