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行政書士法昭和二十六年法律第四号

第16条(行政書士会の会則)

行政書士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。 一 名称及び事務所の所在地 二 役員に関する規定 三 入会及び退会に関する規定 四 会議に関する規定 五 会員の品位保持に関する規定 六 会費に関する規定 七 資産及び会計に関する規定 八 行政書士の研修に関する規定 九 その他重要な会務に関する規定

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なし