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行政書士法昭和二十六年法律第四号

第18の2条(日本行政書士会連合会の会則)

日本行政書士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。 一 第十六条第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項 二 第一条の四第二項に規定する研修その他の行政書士の研修に関する規定 三 行政書士の登録に関する規定 四 資格審査会に関する規定 五 その他重要な会務に関する規定

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なし