HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
行政書士法昭和二十六年法律第四号

第16の3条(行政書士会の登記)

行政書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

この条文が引く先 0

なし