HoureiLLM 法令を意味で引く
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行政書士法昭和二十六年法律第四号

第24条

行政書士会又は日本行政書士会連合会が第十六条の三第一項(第十八条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その行政書士会又は日本行政書士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし