北海道開発のためにする港湾工事に関する法律昭和二十六年法律第七十三号
第3条(直轄工事)
北海道開発のため必要がある場合において、国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算の範囲内で港湾工事を自らすることができる。
2 前条の規定は、前項の規定により国土交通大臣がする港湾工事の費用について準用する。 この場合において、同条第一項中「国がその十分の七・五」とあるのは「国がその十分の八・五」と、「港湾管理者がその十分の二・五」とあるのは「港湾管理者がその十分の一・五」と、「十分の六」とあるのは「三分の二」と、「十分の四」とあるのは「三分の一」と、同条第二項において準用する港湾法第四十二条第四項中「第十七条及び第十九条第一項」とあるのは「第十七条の二第一項及び第十九条第二項」と読み替えるものとする。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により港湾工事をする場合において必要があると認めるときは、当該港湾工事に係る港湾の港湾管理者と協議の上、政令で定めるところにより、当該港湾工事の実施に必要な限度で、当該港湾管理者に代わつてその権限を行うものとする。