北海道開発のためにする港湾工事に関する法律昭和二十六年法律第七十三号
第6条(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け等)
港湾法第五十五条の二(第四項及び第八項を除く。)(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠ふ頭を構成する行政財産の貸付け)の規定は、第三条第一項に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設であつて、同法第二条の四第一項の海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の同項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項に規定する行政財産について準用する。 この場合において、港湾法第五十五条の二第一項中「第五十四条第一項」とあるのは、「北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第四条第二項」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により読み替えて準用する港湾法第五十五条の二第一項の規定により国土交通大臣が前項に規定する行政財産の貸付けを行つている場合における同法第五十五条の二の二(利用調整協議会)の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項」とあるのは、「前条第一項(北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)第六条第一項において準用する場合を含む。第三項第四号において同じ。)」とする。