農産物検査法昭和二十六年法律第百四十四号 第25条(帳簿の記載) 登録検査機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに農産物検査に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。