農産物検査法昭和二十六年法律第百四十四号
第41条
次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合においては、その行為をした登録検査機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十七条第七項又は第八項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第二十五条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 三 第三十条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 四 第三十一条第二項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。