農産物検査法昭和二十六年法律第百四十四号 第38条(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第十三条第二項又は第三項の規定に違反した者 二 第十五条第二項の規定に違反した者 三 第十六条の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避した者