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農産物検査法昭和二十六年法律第百四十四号

第42条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第三十八条又は第四十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし